可決その2

2006年12月9日

杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例

長い名称の条例ですが、いわゆる調査研究のために会派や議員に交付される政務調査費について、収支報告書、出納簿に加え、領収書原本の添付を義務づける条例です

今回の議会で全会一致で可決成立しました

領収証の公開は23区で3番目ということと、タイミング的に目黒区での政務調査費問題の最中ということでマスコミの関心も高く、TV局3社のカメラが入るという状況での議会最終日でした

これは、昨年から開始した議会改革部会で論議され、次年度より公開が決定されていた中での条例改正でした

一部、報道で、今まで領収証は無かったような表現がなされていましたが、現行では収支報告書と出納簿のみの公開というだけで、領収証は各議員または会派でしっかり保存しています

使途基準に照らし合わせた出納簿だけでも、詳細がわかるようになっていますが、領収証を添付することによって、より透明性を高めることとなります

改革部会では、更に使途基準の見直し作業をおこなっていますが、部会のメンバーとして、しっかり取り組んでいきたいと思います